1. はじめに
私的整理への多数決原理の導入(私的整理の多数決化)は、過去 10 年余りの間に何度か検討されてきたが、現在、経済産業省の主導により、改めて議論が進められている。背景としては、私的整理において金融債権者全員の同意が必要であることが、事業再生の円滑化に向けた課題として指摘されてきたことがある。 2022 年 6 月、自動車部品供給会社であるマレリホールディングス㈱の事業再生 ADR 手続(私的整理の一種)が、一部の外資系金融機関の反対により不成立となった(最終的には、民事再生手続における簡易再生という特則を利用)のは、そのような課題が表面化した例の一つである。
2. 事業再構築小委員会報告書について
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※ 本ニューズレターは、2025 年 1 月 10 日現在の情報に基づいています。
2024 年 10 月 31 日に、Directorate of Investment and Company Administration(投資企業管理局、 DICA)から、insolvency practitioner(「倒産実務家」)の登録フォーム及び費用に関する従前の告示(Notification No.95/2020、「旧告示」)を失効させる旨の告示(Notification No. 177/2024、「本告示」)が公布され、本告示の内容が 2024 年 11 月 29 日付官報に掲載されましたので、その概要をお伝えします。
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